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ソフトウェア使用許諾契約書

 

協和界面科学株式会社

 

本契約は、お客様と協和界面科学株式会社(以下協和界面科学とします)との間での解析ソフトウェアおよびそれに付属する取扱説明書など(以下本ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

 

第1条 (使用権)

 

協和界面科学は、本ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。したがって、協和界面科学は、お客様以外の第三者にも本ソフトウェアの使用を許諾できるものとします。

また、お客様は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

 

第2条 (使用権の範囲)

 

  1. 本ソフトウェアは、下記の条件のもとでのみ複数台のコンピュータにインストールして使用することができます。
    但し、協和界面科学製測定機器と接続したコンピュータのみすべての機能を利用することができます。その他のコンピュータでは測定を行うことはできず、データを閲覧するのみとなります。

 

使用者 :        お客様の所属部門内の運用担当者またはそれに準ずる者

使用目的:        協和界面科学製測定機器を用いた測定およびデータ解析・閲覧

使用場所:        お客様の所属部門内

 

  1. 前項の使用条件の変更は協和界面科学の書面による事前の承諾を必要とします。

 

第3条 (契約期間)

 

本契約は、当事者の一方から相手方に対して事前の書面による通知により解約されるまで有効に存続します。

 

第4条 (禁止事項)

 

お客様は有償、無償を問わず、次の行為はできません。

 

①      第1条に規定する協和界面科学がお客様に許諾した非独占的使用権をお客様の所属部門以外の第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、本ソフトウェアおよびその複製物の一部ないし全部を譲渡、転貸すること

②      第2条第1項以外の者に本ソフトウェアを取り扱わせること

③      お客様の所属部門以外の第三者に本ソフトウェアの占有を移転すること

④      本ソフトウェアをお客様以外の第三者に担保として提供すること

⑤      以上の行為をお客様以外の第三者にさせること

⑥      本ソフトウェアに関するリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業

 

第5条 (機密保持)

 

  1. 協和界面科学の書面による事前の承諾がない限り、お客様は、いかなる形式においても本ソフトウェアを協和界面科学以外の第三者に提供あるいは利用もしくはその内容を開示しないものとします。
  2. 前項の規定は本契約終了後も有効に存続するものとします。

 

第6条 (運用責任)

 

お客様は、本ソフトウェアの使用につき、下記の事項を含め、一切の管理、監督の責任を負うものとします。

①      本ソフトウェアを正常に稼働させるための指定機器の維持、管理

②      本ソフトウェアおよび指定機器の不稼動、不完全稼働にそなえた代替処理方法、バックアップ対策の確立並びに対応要員の確保

 

第7条 (複製)

 

協和界面科学の書面による事前の承諾がない限り、本契約に基づき協和界面科学がお客様に提供した本ソフトウェアのいかなる部分をも複製することはできません。

 

第8条 (保証)

 

協和界面科学は本ソフトウェアが特定の目的のために適当または有用である事を一切保証いたしません。

ただし、協和界面科学は、機能向上や瑕疵に対応するため、バージョンアップした本ソフトウェアの提供を行うことがあります。本項に定めるバージョンアップした本ソフトウェアの提供方法は協和界面科学がその裁量により定めるものとします。また、協和界面科学は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。

 

第9条 (責任制限)

 

本契約に基づく協和界面科学の損害賠償責任の限度額は、その請求原因のいかんを問わず、本ソフトウェアの購入価格とします。特別損害については、たとえ協和界面科学がかかる損害の発生を予見しまたは予見しえた場合であっても責任を負いません。

 

第10条 (無催告解除)

 

  1. 協和界面科学は、お客様において下記各号の一に該当する事由があるときは、お客様に対し何らかの催告を行うことなく、ただちに本契約を解除することができるものとします。

 

①     本契約に定める条項の一にでも違反したとき

②     本ソフトウェアの機密を他に漏らすおそれがあると認めるにたる合理的事由があるとき

③     その他、本契約を継続することができない重大な背信行為があるとき

 

  1. 前項の規定により本契約が解除された場合、お客様は、協和界面科学に対し既に支払った使用料の返還を求めることはできません。

 

第11条 (契約解除後の措置)

 

お客様は、本契約終了後10日以内に、協和界面科学より受領した本ソフトウェアおよびその複製物を協和界面科学に返却するか、完全に廃棄するものとします。お客様が本ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を協和界面科学に発行するものとします。

なお、終了原因および終了時期のいかんを問わず、お客様は、本ソフトウェアの使用料の返還を求めることはできません。

 

第12条 (サポート期間)

 

本ソフトウェアのサポート期間は本ソフトウェアの販売中止から1年間とし、仮に瑕疵が発見されたとしても、それ以降のバージョンアップは行いません。

 

第13条 (その他)

 

本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様および協和界面科学は誠意をもって協議し、解決するものとします。

 

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